宿泊約款
Accommodation Terms and Conditions
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第1条
(適用範囲) Scope of Application -
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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第2条
(宿泊契約の申込み) Application for Accommodation Contract -
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出て頂きます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出て頂きます。
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第3条
(宿泊契約の成立等) Formation of Accommodation Contract, etc. -
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(7日を越えるときは7日間)の基本宿泊料を限度として当施設が指定する日までにお支払いただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払の際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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第4条
(申込金の支払を要しないこととする特約) Special clause stating that no payment of application fee is required -
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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第4条の2
(施設における感染防止対策への協力の求め) Request for cooperation in infection prevention measures at facilities -
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定に基づき、感染症の予防及びまん延防止のため必要な協力を求めることがあります。
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第5条
(宿泊契約締結の拒否) Refusal to Enter into an Accommodation Contract -
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 施設の営業休止や営業規模の縮小に伴い十分な宿泊サービスを提供できないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ロ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える要望の実現もしくは履行を要求したとき。
- ハ 宿泊に関し、当施設又は当施設職員・関係者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある法令の定める行為を繰り返したとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、法令で定める特定感染症の患者等であるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 当施設が所在する都道府県又は市町村が制定する旅館業法の施行に関連する条例等が定める宿泊を拒むことができる事由に該当するとき。
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第6条
(宿泊客の契約解除権) Right of Accommodation Contract Termination by Guest -
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン予定時刻から3時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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第7条
(当施設の契約解除権) Right of Accommodation Contract Termination by the Hotel -
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- ロ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える要望の実現もしくは履行を要求したとき
- ハ 宿泊に関し、当施設又は当施設職員・関係者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある法令の定める行為を繰り返したとき
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が法令で定める特定感染症の患者等であるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 当施設が所在する都道府県又は市町村が制定する旅館業法の施行に関連する条例等が定める宿泊を拒むことができる事由に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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第8条
(宿泊の登録) Registration of Accommodation -
- 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、連絡先
- 外国人にあっては、国籍、パスポート番号、入国地、入国年月日
- 出国日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、割引券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
- 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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第9条
(客室の使用時間) Room Occupancy Time -
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 一時間あたり 3,000円(消費税別)
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第10条
(連泊時の客室清掃) Room cleaning for consecutive stays -
- 当施設は、宿泊客が連続して宿泊する場合であっても、客室内の清掃およびベッドメイキングは、必ずしも毎日実施するものではなく、環境配慮の取組みの一環として、連泊時の客室清掃については、客室内の清掃およびベッドメイキングは行わず、ゴミの回収、寝衣・タオルの交換およびアメニティの補充等を内容とする簡易的な清掃(以下「エコ清掃」という。)を基本とします。
- 宿泊客が、前項に定めるエコ清掃によらず、客室内の清掃およびベッドメイキングを含む通常の客室清掃を希望する場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。 一回あたり4,000円(消費税別)
- 第1項および第2項の規定にかかわらず、当施設は連泊の宿泊客に対し、衛生環境を維持するため、滞在中の一定間隔にて、衛生上必要と認められる通常清掃(客室内の清掃・ベッドメイキング等を含む)を無料で実施します。
- 第2項の通常清掃を実施する場合、当施設は、事前に清掃内容および料金を説明し、宿泊客の同意を得るものとします。
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第11条
(利用規則の遵守) Compliance with Rules of Use -
宿泊客は、当施設内において、当施設が定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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第12条
(営業時間) Business Hours -
- 当施設の各施設等の営業時間、サービスの提供条件(第10条の連泊時の客室清掃を含むがこれに限らない。)は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内いたします。
- 各営業時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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第13条
(料金の支払) Payment of Accommodation Charges -
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、宿泊申込み時に提示し承諾を得た金額となります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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第14条
(当施設の責任) Responsibility of the Hotel -
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
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第15条
(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い) Handling When the Contracted Room Cannot Be Provided -
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない事について、当施設の責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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第16条
(貴重品等の取り扱い) Handling of Valuables, etc. -
- 原則として宿泊客の物品、または現金並びに貴重品はお預かりいたしません。やむを得ず預かる場合は、当施設は、滅失、毀損等の責任を負わないことを宿泊客との間で取り交わし合意の上で保管いたします。
- 宿泊客が客室にお持込になった物品又は現金並びに貴重品の滅失、毀損に付いて、当施設はその責を負いません。
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第17条
(宿泊客の手荷物又は携帯品の取り扱い) Handling of Guest's Luggage or Belongings -
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解していたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡すると共にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間保管をし、その後、廃棄します。
- 貴重品、現金、旅券等当施設が重要と認めた物品については、7日間保管の後、管轄の警察署にとどけます。
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第18条
(駐車の責任) Responsibility for Parking -
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の委託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当施設の過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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第19条
(宿泊客の責任) Responsibility of the Guest -
1.宿泊客の故意又は過失により、当施設が損害を被った時は、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊者間又は宿泊客と第三者との間の紛争及び損害については、当該当事者間で損害の賠償と紛争の解決に当たっていただきます。
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項関係)
| 内容 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
(1)基本料金(室料(又は室料・食事料)) (室料は事前に明示し了解を得た金額をさす) |
| 料金追加 | (2)飲食料及びその他の利用料金 | |
| 税金 |
イ.消費税 ロ.入湯税 ハ. 宿泊税 |
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
| 契約申込人数 | 契約解除の通知をうけた日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | |||
| 9名まで | 100% | 80% | 50% | 30% | |||
| 団体 | 不泊 | 3日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 | 60日前 | |
| 10名~ | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | ||
- (注)
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- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、短縮日数分の違約金を収受します。
- 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、解除した人数のうち宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
【2026年1月22日改定】
